会社案内company

法人概要Overview

社名 株式会社タスカール / 有限会社ダックス
所在地

〒556-0029 
大阪市浪速区芦原1-1-1 ダックスビル2

  • TEL:06-6563-6058
  • FAX:06-6568-7705
創業 1986年8月
代表者 山越信生
顧問弁護士満村 和宏  弁護士法人 長堀橋フィル

沿革History

1986年8月 大国町にて個人事業としてOPEN。
父の代からクリーニング屋を営んでおり、いずれ自分の力を試すために、と夢見た独立を果たす。
1991年3月 集配事業ダックス 営業開始。
1992年4月 戎本町店OPENに伴い、「有限会社ダックス」として法人化。
1998年8月 北堀江店OPENとともに、自社ビル完成。
1999年6月 幸町店OPEN。
2002年3月 戎本町工場移転と共に桜川工場として機能拡大。
当初は店頭と集配の収益比率が、およそ3対1だったがバブル崩壊とともにすかさず高単価の集配事業に戦力を
集約し、成功を手にする。現在、前年比125%で急成長中!
2005年9月 宅配部門として株式会社タスカールを設立。
2006年4月 塩草店OPEN。
事務所を塩草店へ移転し宅配本部として機能させる。
2006年10月 宅配サービス営業を開始する。
2009年12月 本社 桜川店を工場ともに移転。同場所を立葉店として営業開始。
2010年12月 メガドンキホーテ弁天町店内に弁天町店オープン。
2011年1月 タワー系マンションのフロントサービスにて、クリーニング受託業務を開始。
2011年2月 ドンキホーテ上本町店内に上本町店オープン。
2017年2月 クリーニングを利用したいが、営業時間内に来店できないお客様の為に、幸町店と立売堀店に無人受渡し可能な
クリーニングBOX(ロッカー)を併設。
2018年12月 新たな顧客層の獲得を目指し、ドン・キホーテ上本町店から退店、天王寺区石ヶ辻町にクリーニング加賀屋石ヶ辻店を新規移店OPEN。
クリーニングBOXも併設し、利便性も大きく向上しました。
2021年4月 コロナ禍においてクリーニング業者として出来る事は何かを考え、取り扱う全商品に無償で抗菌・抗ウイルス加工を行うサービスを開始。

クリーニング事故
販売基準Standards

目的

第一条

この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。

定義

第二条

この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする

  1. 「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接受けた損害に対する賠償金をいう。
  2. 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
  3. 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  4. 「補償割合」とは、洗たく物についての客の試用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。

第三条

洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払を免れる。(賠償額の算定に関する基準法式)

第四条

賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。だだし、客とクリー二ング業者 との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合 (賠償額の算定に関する特例)

第五条

洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。

  1. 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたときクリー二ング料金の40倍
  2. 洗たく物がランドリーによって処理されたときクリー二ング料金の20倍 (賠償額の減縮)

第六条

  1. クリー二ング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。
    ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリー二ング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
  2. 客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。  ただし、この場合には、次の回数を加算する
    1. その洗たく物のクリー二ングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
    2. 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    3. その洗たく物のクリー二ングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合|には、超過日数と保管日数を合算した日数。

顧問弁護士

当社の渉外担当といたしまして、下記弁護士事務所様と顧問契約を行っております。

弁護士法人 長堀橋フィル
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3-11 田渕南船場ビル3F

弁護士 満村 和宏

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